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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0003106 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を施した場合、固定資産税の2分の1が減額されます。

対象建物

昭和57年1月1日以前から所在する住宅
※併用住宅の場合は、居住部分のみが減額対象です
※新築住宅軽減、バリアフリー改修軽減、省エネ改修軽減等を受けている場合、減額対象にはなりません。

減額の期間

平成25年~令和8年3月31日までの改修→工事完了の翌年度から1年間

減額対象床面積

1戸当たり120平方メートル相当分まで

手続き・必要な書類

原則として、改修後3か月以内に次の書類を提出してください。

  1. 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書
  2. 工事契約書等の契約日が確認できる書類(写し)
  3. 耐震改修工事費が50万円以上で現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(次のいずれかの書類)
    • 建築士、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人、指定確認検査機関が発行する「増改築等工事証明書」
    • 登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書(写し)」および耐震改修に要した費用の額が確認できる書類(領収書等)

※詳しくは市民税務課資産税係へお問い合わせください。

申告書ダウンロード

こちらの様式を印刷して使用してください。
また、市民税務課資産税係窓口でも入手できます。
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書[PDFファイル/119KB]

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