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住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額

ページID:0003107 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税(100平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。

住宅の要件(賃貸住宅は対象外)

新築された日から10年以上経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅。
※併用住宅の場合は、居住部分面積が2分の1以上あること

居住者の要件(次のいずれかに該当)

  • 65歳以上の者
  • 要介護認定・要支援認定を受けている者
  • 障害者

工事の要件

 次のいずれかの工事を令和8年3月31日までに完了すること。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取替え
  • 床の滑り止め化

工事費用の要件

補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。(ただし、平成25年3月31日までに改修工事の契約がされている場合は30万円以上のもの)

手続き・必要な書類

原則として、改修後3ヶ月以内に次の書類を提出してください。

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 工事明細書(工事内容、工事費用が確認できるもの)
  3. 改修工事個所の写真
  4. 領収書(工事費用を支払ったことを確認できるもの)
  5. 補助金を受けている場合は、補助金の内容を確認できる書類
  6. 下記に該当する場合は以下の書類の写し
    • 介護保険の被保険者証(要介護または要支援認定をうけている方の場合)
    • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等(障がい者の場合)

申告書ダウンロード

こちらの様式を印刷して使用してください。
また、市民税務課資産税係窓口でも入手できます。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書[PDFファイル/184KB]

その他注意事項

新築住宅による軽減または、住宅の耐震改修による減額を受けている方は重複の適用は受けられません。
※詳細については、市民税務課資産税係までご連絡ください。

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