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住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地には次の二つがあり、特例の適用率が違います。
1.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
- その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2.併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
- その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地(下表参照)
a.専用住宅
- 居住部分の割合:全部
- 住宅用地の率:1.00
b.c以外の併用住宅
- 居住部分の割合:4分の1以上2分の1未満
- 住宅用地の率:0.50
- 居住部分の割合:2分の1以上
- 住宅用地の率:1.00
c.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
- 居住部分の割合:4分の1以上2分の1未満
- 住宅用地の率:0.50
- 居住部分の割合:2分の1以上4分の3未満
- 住宅用地の率:0.75
- 居住部分の割合:4分の3以上
- 住宅用地の率:1.00
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、建築物の用に供されていない土地は、2年間に限り住宅用地として取り扱われます。
住宅用地はその面積によって、次の二つに分けて特例措置が適用されます
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。(下図参照)
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。