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共有名義の固定資産の取り扱い

ページID:0003118 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

共有名義の場合

 固定資産を複数の人で共有されている場合、共有者全員が連帯納税義務者となります。課税台帳には「○○○他△名」(○○○が代表者、他△名がその他の共有者人数)と登録されます。(共有者の名義や持分が異なる場合には、課税台帳は別々に作成されます。)尚、納税通知書等は代表者の方へ送付させていただいております。代表者については、下記の順で定めておりますが、変更されたい場合はご連絡ください。

  1. 見附市内に住所がある人
  2. 当該固定資産の持分が多い人
  3. 登記順序の早い人