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戸籍届出の際の本人確認について

ページID:0003152 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

平成15年9月1日から婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁などの戸籍届出の際には顔写真付の身分証明書が必要になります。

 最近、第三者により本人の知らない間に偽造の婚姻届などが提出がなされるという事件が全国で発生しております。
 この事件により戸籍に不実の記載がされ、被害にあわれた方やそのご家族の方々に大きな精神的苦痛を与えるとともに戸籍に対する信頼性も損ねかねない状況が生じております。
 そこで、市では、こうした被害を未然に防止するため、平成15年9月1日から婚姻届などの戸籍届出を持参した方について、本人確認をさせていただくことにしました。

本人確認のために次のような身分証明書の提示をお願いします。

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真付の官公署発行の身分証明書
※これらの身分証明書をお持ちでない方も届出はできます。その場合には、本人の確認ができなかった届出人あてに、届出があったことを郵便でお知らせします。
※このほかにも虚偽の届出を防止するため、当事者でない方が窓口に届書を持参された場合には、住所・氏名などを用紙に記入いただくととともに、同様の身分証明書の提示をお願いします。この場合にも当事者あてに届出があったことを郵便でお知らせします。ご協力をお願いします。