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償却資産の実地調査を実施しています
見附市では、地方税法第353条及び第408条に基づき、償却資産の調査を順次実施しています。
この調査では、申告内容の確認及び修正をするとともに、制度の周知を図ることにより、すべての申告を適正なものにすることを目的としています。毎年、その年の調査対象となる事業者に事前通知いたします。市から連絡があった際は、ご協力をお願いします。
調査対象者
市内に償却資産(事業用資産)を所有し、次のような事業を営んでいる法人または個人
- 工場や商店など事業を営んでいる
- 農業を営んでいる
- 駐車場やアパートなどの不動産経営をしている
調査方法
申告内容の確認のために「固定資産台帳」又は「減価償却費計算(明細)書」等の写しをご提出いただき、市の償却資産課税台帳と照合します。
また、必要に応じて償却資産担当者が事業所等へ伺い、事業所に備付けの固定資産台帳等を調査させていただいたり、現物を確認させていただくことがあります。
照合の結果、課税台帳登録内容との相違や未申告のものがあった場合には修正申告をしていただきます。その場合、資産の取得年次により、現年度に限らず過年度についても課税標準額や税額の変更をすることとなります。(地方税法第17条の5第5項の規定により5年分。偽りその他不正の行為により税額を免れた場合には地方税法第17条の5第7項の規定により7年分)
調査にあたって
正当な理由がなく実地調査を拒否された場合は、地方税法第354条の規定により罰金などに処せられます。
調査へのご協力、よろしくお願いします。