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【市・県民税】個人住民税の納税義務者

ページID:0003313 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

個人住民税の納税義務者

  • 市内に住所を有する個人(均等割・所得割)
  • 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、当該市内に住所を有しない個人(均等割)

 市内に住所または事務所等を有することについては、賦課期日(1月1日)時点の状況で判断されます。

市・県民税が課税されない人(令和3年度以降)

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入の場合、204万4000円未満)の人

均等割がかからない人

 前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人

  • 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
     28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+16万8千円+10万円
  • 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
     28万円+10万円

所得割がかからない人

 前年中の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の人

  • 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
     35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円+10万円
  • 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
     35万円+10万円