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【市・県民税】個人住民税の納税義務者
個人住民税の納税義務者
- 市内に住所を有する個人(均等割・所得割)
- 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、当該市内に住所を有しない個人(均等割)
市内に住所または事務所等を有することについては、賦課期日(1月1日)時点の状況で判断されます。
市・県民税が課税されない人(令和3年度以降)
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入の場合、204万4000円未満)の人
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
- 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+16万8千円+10万円 - 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
28万円+10万円
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の人
- 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円+10万円 - 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
35万円+10万円