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給与支払報告書の提出について

ページID:0003325 更新日:2024年11月15日更新 印刷ページ表示

 1月1日現在において所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、同月31日までに、前年中に従業員に対して支払った給与について、その額に関わらず給与支払報告書を作成し、従業員等の1月1日現在における住所所在の市町村へ提出しなければなりません(地方税法第317条の6)。

総括表・仕切紙

 なお、給与支払報告書の作成方法については、国税庁HP(給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引)<外部リンク>をご確認ください。

個人事業主の方へ

 個人事業主が給与支払報告書を提出する際は、本人(マイナンバー)確認書類が必要です。
 下記の必要書類を提出時に持参するか、郵送の場合はコピーを同封してください。

 必要書類

  1. 事業主本人が提出する場合((1)、(2)のどちらかの提示又は提出が必要)
    (1)マイナンバーカード
    (2)通知カード又はマイナンバー入りの住民票+顔写真付き身分証明書(運転免許証など)
  2. 代理人が提出する場合((1)、(2)の提示又は提出と(3)の提出が必要)
    (1)事業主のマイナンバーが確認できる書類(上記1参照)
    (2)代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
    (3)委任状 [PDFファイル/70KB]

提出期限について

 提出期限は、1月31日です。事務作業を円滑に進めるため、早期提出にご協力をお願いします。

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