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先端設備等導入計画に基づき取得する新規設備等の課税標準の特例について【令和5年4月1日以降に取得】

ページID:0003565 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例資産に関するページです。

概要

 中小企業者等が、見附市から「先端設備等導入計画」の認定を受け、その計画に基づき導入した新規設備等のうち、以下の要件を満たした場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
 なお、特例を受けるためには固定資産税特例適用申告書の提出が必要です。

要件

【固定資産税の特例を受けるための要件】
対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外

適用期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 先端設備導入計画の認定後に取得したものであること

特例率・適用期間

 <計画内で賃上げ表明無し>
 固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減

 <計画内で賃上げ表明有り>
 固定資産税の課税標準を4年間又は5年間課税標準を3分の1に軽減
 ※令和6年3月31日までに取得 5年間 特例率3分の1
  令和7年3月31日までに取得 4年間 特例率3分の1

申請書類

 1 固定資産税特例申告書
 2 先端設備等導入計画の認定書の写し
 3 先端設備等導入計画の申請書の写し
 4 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

 ~以下は計画内で賃上げ表明がある場合必要です~
 5 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 ~以下はリース会社が申告する場合必要です~
 6 リース契約見積書の写し
 7 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

その他

 先端設備等導入計画申請等については、地域経済課へお問い合わせください。
 詳しくは中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」の策定(地域経済課)