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先端設備等導入計画に基づき取得する新規設備等の課税標準の特例について【令和5年4月1日以降に取得】
このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例資産に関するページです。
概要
中小企業者等が、見附市から「先端設備等導入計画」の認定を受け、その計画に基づき導入した新規設備等のうち、以下の要件を満たした場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
なお、特例を受けるためには固定資産税特例適用申告書の提出が必要です。
要件
対象者 |
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
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対象設備 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
適用期間 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間) |
その他要件 |
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特例率・適用期間
<計画内で賃上げ表明無し>
固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減
<計画内で賃上げ表明有り>
固定資産税の課税標準を4年間又は5年間課税標準を3分の1に軽減
※令和6年3月31日までに取得 5年間 特例率3分の1
令和7年3月31日までに取得 4年間 特例率3分の1
申請書類
1 固定資産税特例申告書
2 先端設備等導入計画の認定書の写し
3 先端設備等導入計画の申請書の写し
4 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
~以下は計画内で賃上げ表明がある場合必要です~
5 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
~以下はリース会社が申告する場合必要です~
6 リース契約見積書の写し
7 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
その他
先端設備等導入計画申請等については、地域経済課へお問い合わせください。
詳しくは中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」の策定(地域経済課)