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先端設備等導入計画に基づき取得する新規設備等の課税標準の特例について【令和5年3月31日までに取得】
このページは、令和5年3月31日以前に取得した特例資産に関するページです。
概要
中小企業者等が、見附市から「先端設備等導入計画」の認定を受け、その計画に基づき導入した新規設備等のうち、以下の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
なお、特例を受けるためには固定資産税特例適用申告書の提出が必要です。
要件
対象者 |
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
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設備・構築物 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備・構築物
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事業用家屋 |
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その他要件 |
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特例措置
固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減
申請書類
1 固定資産税特例申告書
2 先端設備等導入計画の認定書の写し
3 先端設備等導入計画の申請書の写し
4 工業会等の証明書の写し
~以下は事業用家屋の特例適用申告時に必要な追加書類です~
5 建築確認済証の写し
6 先端設備が設置されていることを確認できる家屋見取図の写し
※地域経済課に提出した家屋見取図の写しを添付してください。
7 先端設備の購入契約書の写し
~以下はリース会社が申告する場合必要です~
8 リース契約見積書の写し
9 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
その他
先端設備等導入計画申請等については、地域経済課へお問い合わせください。