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先端設備等導入計画に基づき取得する新規設備等の課税標準の特例について【令和5年3月31日までに取得】

ページID:0003566 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 このページは、令和5年3月31日以前に取得した特例資産に関するページです。

概要

 中小企業者等が、見附市から「先端設備等導入計画」の認定を受け、その計画に基づき導入した新規設備等のうち、以下の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
 なお、特例を受けるためには固定資産税特例適用申告書の提出が必要です。

要件

【固定資産税の特例を受けるための要件】
対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
設備・構築物

 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備・構築物
【減価償却費の種類(最低取得価格:1台・1基又は一の取得価格)/販売開始時期】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
事業用家屋
  • 新築の家屋であること
  • 事業用家屋の取得価格が120万円以上であること
  • 家屋に生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する先端設備が設置されること
  • 一棟の家屋に設置される先端設備の取得価額の合計が300万円以上であること
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置

 固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減

申請書類

 1 固定資産税特例申告書
 2 先端設備等導入計画の認定書の写し
 3 先端設備等導入計画の申請書の写し
 4 工業会等の証明書の写し

 ~以下は事業用家屋の特例適用申告時に必要な追加書類です~
 5 建築確認済証の写し
 6 先端設備が設置されていることを確認できる家屋見取図の写し
   ※地域経済課に提出した家屋見取図の写しを添付してください。
 7 先端設備の購入契約書の写し

 ~以下はリース会社が申告する場合必要です~
 8 リース契約見積書の写し
 9 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

その他

 先端設備等導入計画申請等については、地域経済課へお問い合わせください。