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市税等「口座振替不能通知書」の廃止について

ページID:0036656 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

市税等の「口座振替不能通知書」を廃止します。

残高不足などにより市税等の口座振替ができなかった場合に送付している「口座振替不能通知書」を、令和7年度分から廃止します。
口座振替で市税等を納付している方は、納期限の2日前までに預貯金口座の残高確認をお願いします。

廃止時期

令和7年度4月振替分から(令和7年4月30日振替予定分)

対象となる市税等

●市県民税(普通徴収)
●固定資産税・都市計画税
●軽自動車税(種別割)
●国民健康保険税(普通徴収)
●後期高齢者医療保険料(普通徴収)
●介護保険料(普通徴収)
●保育料
●住宅使用料
●駐車場使用料
●し尿処理手数料
●下水道受益者負担金・分担金

口座振替ができなかった場合

再振替は行いませんのでご注意ください。
納付する場合は納付書を発行しますので、市民税務課・管理税収係へお問い合わせください。
納付がありませんと、納期限から20日以内に督促状(納付書付き)を送付します(督促料100円加算)ので納付してください。
税額によっては、納付されるまでの日数に応じて延滞金が加算されることがあります。