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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日施行される改正法により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになります。
くわしくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地からの通知書を確認
令和7年5月26日以降、各市区町村から戸籍に記載する振り仮名についての通知書が届きますので、必ず内容をご確認ください。
※見附市は令和7年8月中旬に発送予定です。
通知書は居住地(住民票のある市区町村)ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。
例:見附市に居住しているが、本籍地が見附市以外の場合
令和7年5月26日以降、本籍地から『通知書』が送付されます。内容の訂正等がある場合は、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
2.氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。届出が受理されると、正式に戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
〔通知された振り仮名に変更がない場合〕
届出をする必要はありません。1年後、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
〔通知された振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合〕
必ず正しい振り仮名の届出をしてください。マイナポータルや最寄りの市区町村窓口で届出する方法のほか、本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。
※出生届や帰化届等により、令和7年5月26日以降に初めて戸籍が作成される方については、届出時の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に振り仮名訂正の届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。なお、その後1回に限り、ご自身の届出により変更することが可能です。