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健康保険証は本人確認書類として使用できません。
令和7年12月2日以降、従来の健康保険証は廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)に移行されました。このため、健康保険証は本人確認として使用できません。
・社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者証
・その他共済組合等の組合員証
令和7年12月2日以降も本人確認として使用できるもの
・マイナンバーカード
・運転免許証
・介護保険の被保険者証
・健康保険の資格確認書など
※ホームページ及び、市からのご案内等に健康保険証の記述がある場合は、健康保険の資格確認書に読み替えていただきますようお願いします。



