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市税等に関する公示送達

ページID:0056142 更新日:2026年7月24日更新 印刷ページ表示

市税等に関する公示送達

1 公示送達とは

納税義務者の住所や居所が不明で書類(納税通知書など)を直接届けられない場合に、見附市の掲示場に一定期間掲示することで、法的に「送達された(届いたものとみなされる)」と扱う制度です。
この手続きにより、納税義務者は実際に書類を受け取っていなくても、送達の効力が発生することになります。

2 本ウェブページ閲覧にあたっての禁止事項等

地方税法に基づき、公示送達書は見附市の掲示場に掲示するとともにインターネットを通じても実施することになりました。
掲示内容には個人情報を含みますので、インターネットでの閲覧にあたっては以下の行為を禁止します。

 

(1)本ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

(2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

(3)公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

(4)公示事項が表示された画面をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS、その他これに準ずるもの(個人のブログなど。なお、閲覧者が限られているものであるか否かは問わない。)へ転記・拡散する行為

 

※ 上記の行為を行った場合、本ウェブサイトや本ウェブページへのアクセスを制限することがあります。

※ 本規約に違反して本ウェブサイトや本ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

 

3 個人情報の取扱いについて

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある方法により利用することは個人情報保護法において禁止されています。
例えば、本ウェブページから取得した氏名等の個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

 

=市税等に関する公示送達=

現在、掲示されている公示送達書はありません。