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【市・県民税】国外転出の際は納税管理人の手続きを行ってください

ページID:0057210 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

納税管理人とは

 個人住民税が課税される方(以下、「納税義務者」という)が、海外転勤などにより日本国内に住所を有しなくなる場合や、外国人の方が帰国する場合など、本人による納税手続きが困難な状況となった際に、納税義務者に代わって納税通知書の受け取りや納税、還付金の受領などを行う代理人のことをいいます。
 日本国内の転出であれば、転出先住所へ通知書を送付することが可能ですが、国外へ転出された場合は通知書の送付ができなくなるため、事前に納税管理人を設定する必要があります。転出手続きでご来庁の際に、同時に納税管理人の設定をすることも可能です。

納税管理人の設定が必要となる主なケース

  • 海外出張や転勤により、日本国内に住所を有しなくなる場合
  • 外国人の方が帰国し、日本国内での納税が困難となる場合

納税管理人として選任できる人

日本国内に居住している方であれば親族でなくても選任できます。家族や友人のほか、法人(勤務先の担当者)などを選任することも可能です。​
※法人が納税管理人となる場合は会社名および担当者名の記載が必要です。手書きでない場合は、社判の押印が必要となります。

納税管理人選任の例

  • 夫が転勤で海外転出する場合→「妻」が納税管理人になる
  • 技能実習生が帰国する場合→「勤めていた企業の担当者」が納税管理人になる

申請書様式

納税管理人が見附市内在住の場合

設定・変更

解除

納税管理人が見附市外在住の場合

設定・変更

解除

納税管理人の設定方法

窓口で提出される場合

下記の書類をお持ちの上、市民税務課民税係へお越しください。

  • 納税管理人(変更・異動)申告書または承認申請書
  • 納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)の提示
  • 納税管理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)の提示

郵送で提出される場合

下記の書類を郵送で提出してください。

  • 納税管理人(変更・異動)申告書または承認申請書
  • 納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)の写し
  • 納税管理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)の写し

送付先

〒954-8686 見附市昭和町2丁目1番1号
見附市役所 市民税務課 民税係

留意事項

納税管理人は納税義務を負うものではないため、万が一滞納となった場合における滞納処分は納税義務者本人に対して行われます。

参考

外国人の方の個人住民税について(総務省ホームページ)<外部リンク>

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