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国民年金保険料の育児免除制度が始まります

ページID:0058694 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

【令和8年10月から】育児期間中の国民年金保険料が免除されます

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料 育児免除制度リーフレット [PDFファイル/472KB]
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育児免除バナー

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

申請方法

マイナポータルによる電子申請

スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。(添付書類は不要)
電子申請による提出は、日本年金機構ホームページの「個人の方の電子申請(国民年金)<外部リンク>」をご覧ください。

紙による届出

必要書類等を持参のうえ、市民税務課市民相談係(市役所1階9,10窓口)で申請してください。

<必要な添付書類>
(1)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
(2)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

関連リンク

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の育児免除制度」<外部リンク>

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