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【見附市養育費確保支援事業補助金】養育費の公的な取り決め手続きに要した費用を補助します
養育費とは、食料、教育費、医療費などお子さんの生活費のことです。
養育費の取り決めについては、口約束ではなく、約束を明確なものにするため、「文書」で取り決めすることが大切です。
見附市では、お子さんの生活と健やかな成長を支えるため、強制力を持った公的な取り決めについて、「文書」で作成手続きした際に要した費用の補助を行います。
対象となる方(1~4のすべてに該当する方)
- 見附市内に居住し、申請時にひとり親世帯である方
- 養育費の取り決めにかかる費用を負担した方
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
- 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない方
対象となる経費(令和5年4月1日以降に負担した経費が対象)
(1)公正証書等作成経費
- 養育費の取り決め等のために、弁護士、行政書士等への相談費用
- 公正証書原案の作成を弁護士等に依頼した際の費用
- 公正証書作成時における公証役場への立ち会いを弁護士等に代理人として依頼した際の費用
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所への調停申立てや裁判に要する戸籍謄本等の添付書類取得費用、収入印紙代及び連絡用の郵便切手
- 弁護士会及び認証Adr事業者が実施するAdrの申込料や依頼料に相当する費用及び調停期日費用に相当する費用
(2)養育費保証契約締結経費
養育費の支払いについて保証会社と養育費保証契約を締結する場合において、補助対象者が負担する保証料、手数料等
補助額
- 公正証書等作成経費:経費の合計額(上限額55,000円)
- 養育費保証契約締結経費:上限額50,000円
申請書類
【共通】
- 見附市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書
- 児童扶養手当の受給者にあっては、児童扶養手当証書の写し
- 児童扶養手当の受給者以外の者にあっては、次に掲げる書類
- ひとり親家庭等医療費受給者証の写し
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は住民票
4.補助対象経費にかかる領収書等の写し
(1)公正証書等作成経費
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し又は補助対象経費を負担した翌日から6箇月以内に養育費の取り決めに至らなかった者については、養育費の債務名義化ができていない理由書
(2)養育費保証契約締結経費
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し
- 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し
様式
見附市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/313KB]
見附市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/30KB]
養育費の債務名義化ができていない理由書 [PDFファイル/291KB]
養育費の債務名義化ができていない理由書 [Wordファイル/20KB]
養育費受給状況報告書 [PDFファイル/337KB]
養育費受給状況報告書 [Wordファイル/20KB]
養育費の取決め状況報告書 [PDFファイル/265KB]
養育費の取決め状況報告書 [Wordファイル/27KB]
申請期限
補助対象経費を負担した翌日から6箇月以内
補助金申請の流れ
- 申請書類の提出・・・こども課こども家庭センター子育て応援係へ、申請書および添付書類を提出してください。
- 交付決定・・・交付の可否について決定し、郵送で通知します。振り込みまで最大1か月程度かかります。