ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会事務局 > こども課 > 保育必要量(標準時間・短時間)の変更申立の受付について

本文

保育必要量(標準時間・短時間)の変更申立の受付について

ページID:0026934 更新日:2024年6月12日更新 印刷ページ表示

保育必要量の柔軟な対応の実施について

保育園等の入園に必要な保育認定は、主に保護者の就労時間を基準として「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類に分かれます。このたび、特別な事情により保育短時間では児童の送迎が困難な事例に対応するため、保護者からの申請をもとに、市が必要と認めた場合は保育短時間から保育標準時間への変更が可能となる運用を実施します。

保育の必要量の区分

保育標準時間

  • 主な認定基準 保護者のいずれもがフルタイム勤務(月120時間以上の就労)
  • 保育時間 1日11時間

保育短時間

  • 主な認定基準 保護者のいずれかがパートタイム勤務(月48時間以上、120時間未満の就労)の場合や、保育理由が就職活動中、介護、看護などの場合
  • 保育時間 1日8時間 

以下の事由で市が認めた場合、上記の認定基準にかかわらず保育短時間から保育標準時間へ変更します

「保育短時間」では児童の送迎が困難な場合が対象です(頻繁に延長料金が発生することになるなど)

  • 1日の就労時間が8時間以上(通勤時間を含む)となる就労が常態となる場合
  • 勤務時間の都合上、保育施設の基本保育時間の時間帯を超えて利用せざるを得ない日が月に13日以上となる場合
  • その他、上記に準ずると市が認める場合

保育短時間から保育標準時間への変更を希望する場合の申立方法

保育短時間認定の方で、上記の理由により保育標準時間への変更を希望される場合は「保育必要量の変更申立書」をこども課へ直接提出してください(保育園等では受け付けません)。

保育必要量の変更申立書 [Excelファイル/19KB](Excelファイル)

保育必要量の変更申立書 [PDFファイル/205KB](PDFファイル)

※こども課にも変更申立書の様式を用意しています

 

申立内容を審査し、後日結果を通知します。

留意事項

  • 申立により、保育必要量の変更を確約するものではありません(認められない場合もあります)。
  • 申立書の記載内容について、勤務先等へ確認・調査を行う場合があります。
  • 保育必要量の変更については、決定まで時間を要す場合があります。
  • 保育園は保育を必要とする乳幼児を、日中保護者にかわって保育することを目的とする施設です。保育標準時間への変更が認められた場合も、就労時間等の制限を受けない場合は、施設の設定時間に沿ったお迎えなどにご協力ください。
  • 就労状況の変更により、ひと月あたりの就労時間が変わる場合は、従来通り「支給認定(変更)申請書」等により園に届け出てください。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)