ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会事務局 > こども課 > 登園許可証の提出について

本文

登園許可証の提出について

ページID:0002795 更新日:2024年10月29日更新 印刷ページ表示

 

 

登園許可証について

 お子さんの病気が学校保健安全法に準じ、他の園児に感染する恐れがある場合は登園できないことになっています。その為、病気が治り登園される場合は、医師より登園許可証を書いていただき、提出をお願いします。

第2種・第3種感染症(登園許可証が必要です)

第2種

  • インフルエンザ(発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで)
  • 麻疹(はしか)(発疹に伴う発熱が解熱した後3日経過するまで)
  • 風疹(三日はしか)(発疹が消失するまで)
  • 水痘(水ぼうそう)(すべての発疹痂皮(かさぶた)になるまで)
  • 咽頭結膜炎(アデノウイルス)(主要症状が消退した後2日経過するまで)
  • 結核(病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで)
  • 髄膜炎菌性髄膜炎(病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで)
  • 百日咳(特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで)

(※)季節性インフルエンザの取り扱いについては、下記を参照してください。

第3種

  • 流行性結膜炎(はやり目)(医師により感染のおそれがないと認めるまで)
  • 急性出血性結膜炎(医師により感染のおそれがないと認めるまで)
  • 腸管出血性大腸菌(0‐157,0‐26)(医師により感染のおそれがないと認めるまで)

第3種・その他感染症について

溶連菌感染症、感染症胃腸炎、手足口病、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、伝染性紅班(リンゴ病)、伝染症膿痂疹(とびひ)、伝染性軟ぞく腫(みずいぼ)、RSウイルス、アタマジラミ
症状が重い時や流行の動向によって、医師による登園許可の判断が必要になる場合があります。登園するときに「登園許可証」の提出が必要か否かは医師の指示に従ってください。

(※)新型コロナウイルス感染症の取り扱いについては、下記を参照してください。

登園許可証

医師の指示に従い、登園許可証を記ふたん入して園への提出をお願いします。
※印刷環境がない場合は、登園する園もしくはこども課(市役所4階)で用紙を受け取って下さい。

(※)季節性インフルエンザの取り扱いについて

季節性インフルエンザの感染から保育園へ復帰する際は、当面の間、「季節性インフルエンザ療養解除届」を保護者が記入し保育園へ提出をお願いします。従来の医療機関が発行する「登園許可証」の提出は不要となります。
また、療養期間は、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまでです。

※これは暫定的措置のため、登園許可証の様式変更は行いません。

(※)新型コロナウイルス感染症の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症から保育園へ復帰する際は、当面の間、「新型コロナウイルス感染症療養解除届」を保護者が記入し保育園へ提出をお願いします。従来の医療機関が発行する「登園許可証」の提出は不要となります。
また、療養期間は、発症後5日を経過し、かつ解熱した後1日間を経過するまでです。

※これは暫定的措置のため、登園許可証の様式変更は行いません。

園からのお願い

  • 就学前の乳幼児は合併症等により重症化する場合があります。登園の可否は医師の指示に従い慎重に判断してください。
  • 診断結果については登園許可証の有無に関わらず、園へ情報提供のご協力をお願いします。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)