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保育料基準額表(令和7年9月分~)
見附市保育料基準額表
保育園に必要な経費については、保護者、国、県、市で負担します。保護者から負担していただく保育料は、見附市の保育料基準額表によって決定します。保育料は基準額表に基づき父母の市民税額の合計により算定します。
(ただし、父母に所得が無い場合は、園児と生計が一緒の祖父母の市民税額により算定します。)
- 3歳以上児は幼児教育・保育の無償化のため、保育料はありません。
- 3歳未満児は基準額表を基に保育料を決定します。年度の途中で年齢が上がってもその時点で保育料は変わりません。
- 4月から8月分の保育料は前年度分の市民税の税額を基に算定した保育料となります。
- 9月から翌年3月分の保育料は現年度分の市民税の税額を基に算定した保育料となります。
<参考>市民税額の確認方法[PDFファイル/217KB]
(給与から天引きとなる特別徴収の方の場合です。毎年5月頃に事業者を通じて通知されます。普通徴収の方は税額決定・納税通知書の内容をご確認ください。)
<参考>保育料基準額表の見方 [PDFファイル/147KB]
基準額表
見附市保育料基準額表(令和7年9月分~) [PDFファイル/131KB]
令和7年9月分より保育料基準額表を改定します
変更点は以下のとおりです。
- 令和7年8月分までの保育料の算定にあたっては、16歳未満の子が2人以上いる家庭の児童の場合、16歳未満の子の数から1引いた数に19,800円を乗じた数を市民税所得割額から減額して階層を判定していましたが、令和7年9月分からこの制度を廃止します。
- 上記制度の廃止にかわり、令和7年8月分までの保育料基準額表における各階層の設定金額に19,800円分を上乗せした基準額表とし、保育料の設定を全体的に引き下げます。
- 18歳以下の子が2人以上いる場合の2人目の児童の保育料を半額とします。