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育児休業中の放課後児童クラブの利用について

ページID:0056521 更新日:2026年7月22日更新 印刷ページ表示

育児休業中の放課後児童クラブの利用について

放課後児童クラブにおいては、児童福祉法において、「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」を対象とするとされています。

このたび、こども家庭庁より、この「労働等」には、「保護者が育児休業中の場合」を含めることができる旨の通知がありました。

見附市においては、保護者が育児休業中の場合については、疾病等の場合に限って利用の対象としていましたが、この通知を受け、原則、利用の対象とするよう変更します。

入会の対象となる方

以下の要件を満たす方が入会の対象です。

  1. もともと児童クラブを利用している児童であって
  2. 保護者が復帰を前提とした育児休業を取得することにより就労状況に変化が生じ
  3. 児童クラブの継続利用を希望する場合

ただし、入会先を変更したい場合で、希望する児童クラブに定員を超える申し込みがある場合は、入会日現在、保護者が実際に就労している方が優先となります。

なお、今現在、児童クラブを利用していない方で、育児休業中にあらたに児童クラブを利用したい場合は、こども課までご相談くださいますようお願いいたします。

 

今後も、子育て世帯を支援できるよう、利用しやすいクラブ運営に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。