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所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況の公表について

ページID:0025559 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎の疾病を発症したご利用者に治療を行い、算定の条件を満たした場合に介護報酬で評価されることになりました。 当施設での「所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況」を公表します。

所定疾患施設医療費に係る治療の実施状況の公表について(令和5年度) [PDFファイル/179KB]

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