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ひとり親家庭のためのその他のサービス

ページID:0001012 更新日:2025年1月17日更新 印刷ページ表示

就職・資格取得の支援

(1)自立支援教育訓練給付金

 ひとり親家庭の母または父が、適職に就くために必要な資格や技能を取得するにあたり、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、受講料の一部を支給します。

対象者

 市内在住の20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で次の要件を満たす方。

  1. 母子・父子自立支援プログラム策定等を受けている方
    (生活や就労状況から今後の必要なスキルや利用できる制度を案内や、資格取得後の就労計画等を事前相談にて聞き取り等します。)
  2. 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる方
  3. 過去に同じ給付金を受給していない方
  4. 高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)の貸付を受けていない方

対象講座

 1.雇用保険の教育訓練給付の対象となる「一般教育訓練講座」、「専門実践教育訓練講座」、「特定一般教育訓練講座」

  ※雇用保険の教育訓練給付の指定教育訓練講座は、ハローワークや以下でご確認ください。

  ・教育訓練給付制度について<外部リンク>

  ・厚生労働省 教育育訓練給付制度 講座検索<外部リンク>

 2.その他、市長が特に必要と認める講座

支給額

 受講費用(入学料及び授業料に限る。)の60%

  1. 一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練講座:下限1万2千円、上限20万円
  2. 専門実践教育訓練給付金:下限1万2千円、修学年数×40万円(上限160万円)
    ※修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%(年間上限20万円)を追加支給(最大85%の支給)

雇用保険制度に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額(下限1万2千円)を支給します。なお、雇用保険制度に基づく教育訓練給付金受給資格の有無については、ハローワークでご確認ください。

手続き

  1. 事前相談
    対象講座の受講申込前に事前相談にこども課へお越しください。事前相談では、希望する職種や生活状況などをお伺いします。希望する講座の受講が資格取得に結びつき、適職に就くために必要かどうかを審査します。事前相談の際は、受講する講座の資料をお持ちください。
    事前相談をしないで受講した場合は、原則として給付金は支給されませんのでご注意ください。
  2. 指定講座申請:事前相談後に申請書類を受付けし、審査を行います。申請には、以下の書類が必要です。

    ・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本または抄本及び、世帯全員の住民票の写し

    ・マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合、運転免許証等の本人確認書類が必要)

    ・受講講座の資料(受講講座の訓練施設、名称、期間、費用の記載があるもの)

    ・教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークが発行)

  3. 講座指定:見附市自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書を送付します。
         通知書が届いたら、受講申込してください。
  4. 給付金支給申請:受講修了後30日以内に給付金支給申請書を提出してください。申請には、以下の書類が必要です。

   ・対象講座の修了証明書

   ・受講費用の領収書

   ・振込先口座の通帳またはカード

   ・教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(ハローワークが発行)
    ※雇用保険制度に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、ハローワークからの給付金支給決定通知書が届いた後に申請してください。

支給決定の取り消し

 受講途中で支給要件に該当しなくなった場合は、給付金の支払いはできません。
 不正な手段により支給を受けた場合は、支給した給付金の全部または一部を返還していただきます。

自立支援教育訓練給付金チラシ [PDFファイル/496KB]

(2)高等職業訓練促進給付金

 ひとり親家庭の母または父が、就職の際に有利な国家資格の取得を目指して養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練終了支援給付金を支給します。

対象者

 市内在住の20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で次の要件を満たす方。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているまたはひとり親家庭等医療費助成を受けているか若しくは同等の所得水準にある方
    (令和6年8月30日以降は、児童扶養手当の所得制限水準を超過していても、超過後1年間に限り申請可)
  2. 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方
    (原則、通学の場合は10日以上、オンライン学習(インターネット環境を利用し、同時かつ双方向に行われるもの)の場合は月60時間以上の受講を要するカリキュラムの養成機関であること)
  3. 就業または育児と修業との両立が困難であると認められる方
  4. 過去に同じ給付金を受給していない方

対象資格

  1. 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、管理栄養士、製菓衛生師、調理師、社会福祉士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
  2. その他、市長が地域の実情に応じて定める資格
  3. 次に掲げる講座で6カ月以上のカリキュラムの修業が予定されている場合は給付対象となることがありますので、こども課までお問合せください。
    a:雇用保険制度の一般教育訓練給付に指定されている「情報関係」分野の資格
    b:雇用保険制度の特定一般教育訓練給付に指定されている資格
    c:雇用保険制度の専門実践教育訓練給付に指定されている資格

支給額及び支給期間

  1. 高等職業訓練促進給付金:支給期間 最大4年間(48カ月)
    住民税非課税世帯:月額10万円(修了までの期間の最後の12月は14万円)
    住民税課税世帯:月額7万5百円(修了までの期間の最後の12月は11万5百円)
  2. 高等職業訓練修了支援給付金:修了後に支給
    住民税非課税世帯:5万円
    住民税課税世帯:2万5千円
    ※支給額や支給期間は、世帯の住民税の課税状況や修業を開始する時期により変わります。
    ※准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合、通算4年(通算48月を越えない範囲)で支給します。

手続き

  1. 事前相談
    これから資格取得を目指している方、すでに修業中の方もこども課へ相談にお越しください。事前相談では、資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込みや生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。事前相談の際は、受講する講座の資料をお持ちください。
  2. 高等職業訓練促進給付金交付申請:事前相談後の通学開始月以降、高等職業訓練促進給付金等交付申請書と以下の書類にて申請してください。
    ・児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給者証
    ・申請者及びその扶養している児童の戸籍または抄本及び、世帯全員の住民票の写し
    ・マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合、運転免許証等の本人確認書類が必要)
    ・養成機関の長が発行する在籍証明書等(申請月発行のもの)
    ・振込先口座の通帳またはカード
  3. 交付決定:高等職業訓練促進給付金等交付決定通知書を送付します。
  4. 出席状況報告提出:翌月10日までに出席状況報告書、修得単位証明書等を提出
  5. 高等職業訓練修了支援給付金支給申請:終了日から30日以内に以下の書類を提出してください。
    ・高等職業訓練促進給付金等修業完了届
    ・養成機関の長が発行する修了証明書等

高等職業訓練促進給付金チラシ [PDFファイル/443KB]

(3)就労自立促進事業~ハローワークと提携~

 見附市と三条公共職業安定所(ハローワーク)で提携し、児童扶養手当受給者の早期就職をめざします。
 支援プランの策定、就職支援ナビゲーターによる支援、トライアル雇用、就労後のフォローアップなど多彩なメニューを用意。求職中の方で支援を希望される方はハローワークまたはこども課までご連絡ください。

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