本文
登園(出席)停止期間の基準は「発症後5日を経過し、かつ、解熱した後3日(児童は2日)を経過するまで」となっています。(「学校保健安全法施行規則」に準じています)
「解熱後2日を経過している」です。
ただし、医療機関を受診し、医師から『病後児保育症状連絡票』の記入が必要です。
登園(出席)停止期間の基準は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となっています。(「学校保健安全法施行規則)に準じています)
登園(出席)停止期間を過ぎても、症状が続いており、登園(校)することが難しい場合です。
ただし、医療機関を受診し、医師から『病後児保育症状連絡票』の記入が必要です。
・10日間が経過するまでは、受入可否の検討や判断を行うことがあります。
・病後児保育室「にじ」は子育て家庭の育児と仕事の両立を応援します。お気軽に病後児保育室「にじ」(電話0258-86-8601)にお問い合わせください。