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児童手当は、児童を養育している方(受給者)の所得に応じた手当額を支給しています。
これまでは所得が「所得制限限度額(下表A)」以上の場合は、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給していましたが、令和4年10月支給分(令和4年6~9月分)から、「所得制限限度額(下表A)」の上に「所得上限限度額(下表B)」が新たに設けられ、「所得上限限度額(下表B)」以上である場合は児童手当・特例給付が支給されなくなります(受給資格が消滅となります)。
なお、所得が「所得上限限度額(下表B)」以上となり手当が支給されなくなった後、翌年度以降の所得が「所得上限限度額(下表B)」未満となった場合は、改めて認定請求手続きが必要となります。
扶養親族等の数 |
A:所得制限限度額 |
B:所得上限限度額 | ||
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所得額(万円) | 収入額の目安 (万円) |
所得額(万円) | 収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 |
896 |
1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童を養育している方(受給者)の所得が、上表の
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降も児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。
これまで児童手当等の受給者は、毎年6月に必ず現況届を提出する必要がありましたが、令和4年度から、受給者の現況を市が公簿等で確認できる場合、現況届の提出を不要とします。
以下の方は、公簿等による確認ができないため、引き続き現況届の提出が必要です。該当すると思われる方には、従前通り市から提出の案内を送付します。
現況届の省略化に伴い、以下の変更事項に該当した場合は、速やかに市に届出が必要となります。
※引き続き現況届の提出が必要な方も届出は必要です。
公務員の場合は、お住まいの市区町村ではなく、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内にお住まいの市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。
※申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。