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令和4年6月から児童手当制度が変わります

ページID:0001928 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

1.特例給付に係わる所得上限額が設けられます。

 児童手当は、児童を養育している方(受給者)の所得に応じた手当額を支給しています。
 これまでは所得が「所得制限限度額(下表A)」以上の場合は、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給していましたが、令和4年10月支給分(令和4年6~9月分)から、「所得制限限度額(下表A)」の上に「所得上限限度額(下表B)」が新たに設けられ、「所得上限限度額(下表B)」以上である場合は児童手当・特例給付が支給されなくなります(受給資格が消滅となります)。
 なお、所得が「所得上限限度額(下表B)」以上となり手当が支給されなくなった後、翌年度以降の所得が「所得上限限度額(下表B)」未満となった場合は、改めて認定請求手続きが必要となります。

扶養親族等の数

A:所得制限限度額

B:所得上限限度額
所得額(万円) 収入額の目安
(万円)
所得額(万円) 収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6

896

1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

参考:所得と手当額について

児童を養育している方(受給者)の所得が、上表の

  • A未満の場合 → 児童手当(児童1人当たり月額10,000円または15,000円)を支給
  • A以上B未満の場合 → 特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給
  • B以上の場合 → 支給なし

2.現況届の提出が原則不要となります

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降も児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。
 これまで児童手当等の受給者は、毎年6月に必ず現況届を提出する必要がありましたが、令和4年度から、受給者の現況を市が公簿等で確認できる場合、現況届の提出を不要とします。

引き続き現況届の提出が必要な方

 以下の方は、公簿等による確認ができないため、引き続き現況届の提出が必要です。該当すると思われる方には、従前通り市から提出の案内を送付します。

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 児童と別居されている方(別居監護)
  • 配偶者の住民票が見附市外にある方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が見附市と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票が存在しない方
  • 未成年後見人の方
  • 施設等受給者の方
  • その他、見附市で現況届の提出が必要と判断された方

その他、届出が必要なとき

 現況届の省略化に伴い、以下の変更事項に該当した場合は、速やかに市に届出が必要となります。
※引き続き現況届の提出が必要な方も届出は必要です。

  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童が新たに生まれたとき
  • 受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき(市外・海外への転出を含む)
  • 受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき
  • 結婚・離婚をしたとき
  • 公務員になったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方へ

 公務員の場合は、お住まいの市区町村ではなく、勤務先から児童手当が支給されます。
 以下の場合は、その翌日から15日以内にお住まいの市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。