見附市では、医師が認める不妊治療に要する費用の助成を行っています。
対象者
- 不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されている方
- 本人又は配偶者(事実婚を含む)の両方又はいずれかが市内に住所を有している方
※転入の場合は、転入後に行われた治療から対象
対象となる治療
医師が認める、「不妊治療」
- 特定不妊治療:体外受精、顕微授精
- 一般不妊治療:タイミング療法、排卵誘発法、人工授精など
- 不妊治療:特定不妊治療及び一般不妊治療と医師が認める治療
助成金額・助成回数・助成対象費用
不妊治療に要した費用に対し、1回8万円(上限額)を助成。
年齢制限はなく、1子につき6回まで助成します。
※当該不妊治療について保険適用および高額療養費制度や給付制度を優先します。その場合、要した費用から各制度の適用額を引いた額の内、一部(上限8万円)を助成します
※入院費・食事代・容器代・病衣代・文書料は助成対象外です。
助成の決定
申請受理後、審査を行い、不妊治療費の助成の可否及び金額について決定し、見附市不妊治療費助成決定・却下通知書を郵送します。
申請受付期間
不妊治療が終了した日から1年以内。
申請手続き
不妊治療を終了した方は速やかに、次の書類をこども課に提出してください。
- 見附市不妊治療費助成事業申請書 [PDFファイル/125KB]
- 見附市不妊治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/105KB]
- 不妊治療を受けた医療機関等の発行する領収書及び治療内容明細書
- 公簿等で夫婦関係が確認できない場合は、夫婦の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(事実婚の場合は、両人の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本)※戸籍全部事項証明書(1通450円)は市民生活課と今町出張所で発行します。
- 事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/56KB]
- 振込先口座のわかる書類(通帳・キャッシュカード等の写し)
- 夫婦の加入医療保険が分かる書類(健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等の写し)
- 夫婦のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード等の写し)
- 夫婦の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等の写し)
- その他の関係書類(高額療養費や付加給付などの支給決定通知書等)
※高額療養費や付加給付の対象となる場合は、加入している医療保険(保険者)に申請してください。
パンフレット
見附市不妊治療費助成事業のご案内 [PDFファイル/300KB]
<外部リンク>
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