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妊婦のための支援給付

ページID:0002184 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和7年4月1日より、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談を一体的に実施します。
 「妊婦支援給付金」として、妊娠時と出産後の2回に分けて、給付金を支給します。

支給対象者

 子どもの出生日が令和7年4月1日以降の妊産婦

伴走型相談支援

 保健師や助産師等が妊娠届出時、妊娠8か月頃(希望者)、新生児・産婦訪問(生後2か月頃まで)に面談を実施し、個々の状況に合った支援を行います。

妊婦支援給付金

  • 妊娠届出後(1回目)5万円
    妊娠届出の際、保健師が母子健康手帳を交付し、心配事などお聞きします。妊娠届出書の裏面(妊婦給付認定申請書)を記載し、ご持参ください。
  • 出生届出後(2回目)妊娠している子どもの数×5万円
    新生児・産婦訪問で訪問した助産師・保健師が申請書をお渡しします。

 ~流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方~

 「妊婦支援給付金」の申請ができます。妊娠届出をする前でも医師により、胎児心拍を確認されていれば、申請対象となりますが、診断書等の提示が必要となります。詳しくは、こども課へお尋ねください。

参考

こども家庭庁ホームページ「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)」<外部リンク>