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    児童扶養手当に関するお知らせ<支給の対象と手続き方法>

    ページID:0002787 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

    児童扶養手当とは

    父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の心身の健やかな成長のために、児童が育成される家庭の生活の安定と自立のために支給される手当です。
    ただし、所得制限により手当の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
    また、手当受給者又は支給対象児童が公的年金給付等を受けることができる場合や支給対象児童が公的年金給付の加算の対象となっている場合は、公的年金給付等の月額が手当額未満のときに、その差額分の手当が支給されます。
    18歳までのお子さんを扶養されている方は、こども課までお問い合わせください。

    支給の対象

    次のいずれかにあてはまる児童(18歳到達年度の末日まで。中度の障害状態にある児童については20歳未満)を監護している母(父)や、母(父)にかわってその児童を養育している方です。

    • 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
    • 父(母)が死亡した児童
    • 父(母)が重度の障害(年金の障害等級1級程度)を有する児童
    • 父(母)の生死が明らかでない児童
    • 父(母)から1年以上遺棄されている児童
    • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    • 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
    • 婚姻によらないで出生した児童(事実上の婚姻関係と同様にある場合を除く)
    • 棄児等出生の事情が明らかでない児童

    ただし、上記に該当している児童であっても、次のいずれかに該当する場合は手当は支給されません。

    • 児童、父、母および養育者が日本国内に住所を有しないとき
    • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設を除く)
    • 請求者が母(父)の場合、父(母)と生計を同じくしているとき(父(母)が重度の障害を有する場合を除く)
    • 父又は母の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていない場合であっても、「事実上の婚姻関係」と同様にある場合を含む)

    「事実上の婚姻関係」とは

    • 離婚していても、元配偶者と住民票上同じ住所になっている場合
    • 異性と同居している場合
    • 異性と同居していなくても、頻繁な訪問があり、かつ定期的に生活費の援助を受けている、または生活費を補助している場合 など

    児童扶養手当改正について

    手当を受ける手続き

    手当を受けたい方は、こども課窓口で対面による認定請求の手続きが必要です。
    なお、請求する場合は次の書類が必要です。詳しくは下記担当あてにお問い合わせください。
    印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可。)

    1. 保険証(請求者および児童のもの)
    2. 請求者名義の普通預金通帳(口座番号がわかるもの)
    3. マイナンバーカードまたは通知カードまたは個人番号(マイナンバー)が記載された住民票(請求者、児童および扶養義務者のもの)
    4. 請求者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなどの顔写真のある証明書。上記でマイナンバーカードをご用意できる方は不要です。)
    5. 請求者及び対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(本籍地が見附市の場合は省略できます。)
      • 戸籍に離婚の記載がされるまでに時間がかかる場合は、戸籍謄本に代えて、離婚届受理証明書や調停調書でも構いません。(提出後、離婚が戸籍に記載された場合に、戸籍謄本の提出が必要になる場合があります。)
      • 発行後1カ月以内のもので、ひとり親になった事由(離婚、死別等)の記載がある証明書が必要です。
    6. その他請求事由により必要な書類(父(母)の障害を理由に請求する場合は年金証書等)

    個人番号(マイナンバー)について

    平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度開始に伴い、次の手続きをする場合は、請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
    ※扶養義務者とは、請求者と同居している直系血族(支給対象児童を除く)及び兄弟姉妹をいいます。

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