本文
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
市が公簿等により受給者の現況を確認できる場合、現況届の提出は不要です。(令和4年度分から)
以下に該当する方は公募等により市が受給者の現況を確認できないため、現況届の提出が必要になります。
上記に該当すると思われる方には、毎年6月上旬頃にご案内を送付します。
案内が届かない場合は、こども課までお問合せください。
提出期限は6月30日です。提出が無い場合、6月分以降の手当が支給停止となりますので、ご注意ください。