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現況届について(児童手当)

ページID:0002798 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

現況届とは

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

現況届の提出について

市が公簿等により受給者の現況を確認できる場合、現況届の提出は不要です。(令和4年度分から)

現況届の提出が必要な方

以下に該当する方は公募等により市が受給者の現況を確認できないため、現況届の提出が必要になります。

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 児童と別居されている方(別居監護)
  • 配偶者の住民票が見附市外にある方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が見附市と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票が存在しない方
  • 未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、見附市から提出の案内があった方

上記に該当すると思われる方には、毎年6月上旬頃にご案内を送付します。
案内が届かない場合は、こども課までお問合せください。
提出期限は6月30日です。提出が無い場合、6月分以降の手当が支給停止となりますので、ご注意ください。