産科で定期健診を受けるときの健診料の一部を助成します。
対象者
市内に住所を有する妊産婦
受診票の交付時期
妊娠届を提出され、母子健康手帳交付時に各妊産婦健康診査受診票兼請求書を交付します。
交付する受診票
- 妊婦一般健康診査受診票兼請求書を妊娠週数に応じて1~14枚、産婦健康診査受診票兼請求書を2枚交付します。
- 受診票の再発行は致しませんので、ご注意ください。
受診の際用意するもの
- 各妊産婦健康診査受診票兼請求書
- 母子健康手帳
- 保険証
備考
- 転入された方は見附市役所4階こども課へおいでください。(前住地で交付された受診票は使用できませんので、見附市の受診票を交付します。)
- 転出された方は見附市の受診票は使用できません。
- 健診は、見附市長が各妊産婦健康診査の委託契約を締結している医療機関に限られますので、各妊産婦健康診査受診票の使用が可能か確認してから予約し、受診してください。
- 里帰り出産などにより県外の医療機関等へ受診する場合、このままでは受診票は使用できません。使用できるようご希望の医療機関へ依頼しますので、受診前にあらかじめ、こども課へご連絡ください。
- 県外の医療機関等で受診票を使用せず受診された妊産婦一般健康診査費(保険適用外)の自己負担額については、上限額の範囲内で支給します。この場合、健診時の領収書は全て保管しておいてください。
県外医療機関での自己負担額払い戻し手続き
最後の受診から3か月以内に下記のものをご持参し、こども課に申請ください。産婦さん本人が来られない場合は、代理の方でも結構です。
申請に必要なもの
- 医療機関等で発行された領収書
- 未使用の妊産婦健康診査受診票兼請求書
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 妊産婦さん本人の通帳など振込先口座がわかるもの
受付時間など
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)