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ひとり親家庭等医療費の助成についてお知らせします

ページID:0002855 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

市では、次に該当する方を対象に医療費の本人負担分を助成しています。(ただし、所得制限があります。)

対象者

  1. 18歳未満の児童とその児童を養育する母子家庭の母、父子家庭の父。
  2. 父母のどちらかが重度障害者である家庭の父または母と18歳未満の児童。
  3. 父母のいない18歳未満の児童と、その児童を養育している方。

※対象児童は18歳になった以後の最初の3月31日までにある方です。(児童が障害の状態にある場合は20歳の誕生日前日まで対象となります。)

助成額

保険適用分について、自己負担額を超えた部分を助成します。
自己負担額は外来1回530円、入院1日1,200円、調剤0円です。
(自立支援医療等の公費負担医療を受給している場合はそちらが優先します。)

助成を受けるには

市役所4階こども課で申請をすることが必要です。
児童扶養手当を同時に申請される場合は提出書類の一部を省略できます。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 申請者と児童の保険証
  • 保護者の障害で申請する場合は障害の程度のわかるもの(障害年金証書、身体障害者手帳など)
  • 申請者と扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 申請者の本人確認のため運転免許証など顔写真のある証明書(上記で申請者のマイナンバーカードを提出できる場合は不要です。)
  • 児童に障害がある場合は特別児童扶養手当証書または身体障害者手帳、療育手帳
  • 申請者及び対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(見附市で戸籍が確認できる場合は省略。)

※児童扶養手当の申請を同時にされる場合には、申請者本人名義の普通預金通帳も必要です。

受給者証の利用

  • 申請に基き審査した結果、対象者となった場合は受給者証を発行します。医療機関で保険証といっしょに提示し、助成を受けてください。
  • 保険証が変更になった場合は速やかに届出をお願いします。受給者証の変更が必要です。
  • 受給者証の有効期限は申請のあった翌月から9月30日までです。
  • 毎年8月に更新の手続きが必要です。
  • 所得制限により該当しなかった場合も翌年で見直しがあります。

所得制限について

ひとり親家庭等医療費受給者証は本人および扶養義務者等の所得により発行できない場合があります。所得制限限度額表は児童扶養手当の限度額表と同じです。限度額を超えた場合、ひとり親家庭等医療費受給者証は発行できません。(本人の場合は、一部支給欄の限度額を超えると発行できません。)