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【令和6年10月まで】
【令和6年11月から】
※第3子以降の加算額を第2子の加算額と同様に引き上げます
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、支給事由の消滅した月分で終わります。
なお、手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回(前月分、前々月分の2か月分)の支給となります。※手当額については変更になる場合があります。
児童扶養手当の資格をお持ちの方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
毎年7月下旬頃にご案内を対象者に郵送します。
全部支給及び一部支給の方については、現況届出をされないと11月分(翌年1月支給分)以降の手当が支給停止になりますので、必ず手続きをお願いします。
本人または扶養義務者の所得制限により児童扶養手当が全部停止になる方についても現況届が必要です。現況届出をされないで2年経過すると、時効により、手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。
手当の支給開始から5年等を経過した方については、その翌月分以降の手当額が2分の1に減額されます。
ただし「就労や求職活動をしていること」または「就労困難な状態にあること」等を確認できる書類を添付のうえ「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出していただくことで、今までどおり減額されずに手当を受けることができます。
対象となる方には毎年6月下旬頃にご案内をお送りしますので、毎年8月の現況届出の際に必ず提出してください。(5年等経過後は毎年届出が必要となります。)