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児童扶養手当 所得による支給制限

ページID:0002861 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

手当を受ける人の前年中の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。また、同居している扶養義務者(※1)の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。(申請月が1~9月の場合は前々年の所得で判定します。)
※令和6年11月より受給資格者本人の所得制限が引き上げとなりました。扶養義務者については所得制限額に変更ありません。
また、児童扶養手当受給者(全部停止を含む)は所得制限引き上げに伴う手続きは不要です。

所得制限限度額表

(単位:円)

【令和6年10月まで】

税法上の扶養親族等の数(※2)

本人

同居の扶養義務(※3)

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

【令和6年11月から】

 

税法上の扶養親族等の数(※2)

 

本人 同居の扶養義務(※3)
全部支給 一部支給

0人

690,000円 2,080,000円 2,360,000円

1人

1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円

2人

1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円

3人

1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円

4人

2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円

5人

以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

 

*所得制限限度額については変更になる場合があります。
*今回の制度改正により、これまで所得超過などの理由から児童扶養手当の申請をされなかった方についても、令和6年10月末までに申請をすると令和6年11月から手当の支給対象になる場合があります。詳しくはこども課までお問合せください。

※1 同居の両親祖父母、義務教育を修了したお子さん等の直系の血族と兄弟姉妹が該当します。
※2 税法上の扶養親族(等)の数とは、健康保険証の扶養の人数ではなく、源泉徴収票や確定申告の際に申告した扶養の人数です。
※3 同居していなくとも生計が同一の場合は扶養義務者とみなされることがあります。住民票上世帯分離の場合であっても、二世帯住宅等でない場合には同居とみなします。

限度額に加算されるもの

  1. 請求者本人 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
    特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)1人につき15万円
  2. 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 老人扶養親族1人につき6万円
    ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除いた人数1人につき6万円。

所得額の計算法

所得額=年間収入金額-必要経費【給与所得控除額】+養育費(※1)-80,000円(※2)-下記の諸控除(※3)

※1.「養育費」とは、児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等のこと。その金額の8割を所得とみなします。
※2.社会保険料相当分として
※3.障害者控除270,000円、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、公共用地取得による土地代金等の特別控除(売却や譲渡の種類に応じて控除額が異なります。)、寡婦・寡夫控除及びみなし寡婦・寡夫控除(本人の場合は控除せず、扶養義務者の場合は控除します。)他。