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令和6年5月17日に、民放等の一部を改正する法律が成立しました。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
民法等改正法の詳細については、以下の法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。
※この法律は一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されることとなっており、令和7年9月時点ではまだ施行されていません。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) [PDFファイル/1.67MB]
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ウェブページリンク)<外部リンク>