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児童扶養手当の適正な受給について(お願い)

ページID:0049077 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的として貴重な税金をもとに支給されているものです。
児童扶養手当の申請や受給については、制度の趣旨を正しく理解していただき、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

審査・調査の実施について

児童扶養手当法第29条第1項に基づき、児童扶養手当受給資格調査員証の交付を受けた職員が調査を行っております。
児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法または収入の状況等について、質問、ご自宅へ調査、書類等の提出を求めるなどプライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。
適正な支給を行うために、ご理解とご協力をお願いいたします。

手当の全部または一部を支給しないことがあります

児童扶養手当法に定める次のことに該当する場合、手当支給の全部または一部を支給しないことがあります。

  • 受給資格者が正当な理由なく、職員からの調査や書類の提出に応じなかったとき
  • 障害を理由に受給している場合において、医師の診断を拒んだとき
  • 受給資格者が児童の監護または養育を著しく怠っているとき
  • 受給資格者が正当な理由なく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき
  • 受給資格者が偽りの申請や届け出をしたとき     など

状況が変わった時は速やかにお届けください

次のような場合には、手当額の変更や受給資格の喪失手続きが必要となりますので、速やかに窓口へお届けください。
児童扶養手当の受給資格がなくなったにもかかわらず、資格喪失等の届手をしないまま手当を受給していた場合は、受給資格がなくなったときに遡り手当を返還する必要があります。

  • 受給者が結婚したとき
  • 受給者が事実婚の状態となったとき
    ※同居あるいは頻繁に定期的な訪問があり、生計が同一であるなどの場合は事実上の婚姻関係があるとみなされます。
  • 受給者や児童が年金を受け取るようになったとき
    ※遺族年金、障害年金等は受給する金額によって、児童扶養手当を受給できない場合がございます。年金証書をご持参のうえ窓口へお越しください。
  • 受給者が転居、転出したとき
  • 扶養義務者と同居・別居したとき
    ※扶養義務者とは、同居の両親、祖父母、義務教育を修了したお子さん等の直系の血族と兄弟姉妹が該当します。
  • 受給者に新たに児童が生まれるとき、または児童を扶養しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等(保育所・認定こども園等を除く)に入所したり、里親に委託されたとき
  • 児童を遺棄していた父母から安否を気遣う電話などがあったとき
  • 所得を修正申告したとき

そのほか、申請時の生活状況から変更があった場合はこども課へご相談ください。

不正な手段で手当を受給した場合

偽りの申告、必要な届け出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合には、お支払いした手当を全額返還していただくとともに、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万以下の罰金に処せられることがあります。

偽りの申告の例​

  • パートナーと同居し生計同一であるが、申告をせず手当を受給している。
    ※住民票上一緒に住んでいなくても、家に頻繁に定期的な訪問があり、生計が同一など実際に生活をともにしている場合も含む。
  • 児童の父または母から養育費をもらっているが、申告していない
    または、実際の金額より少なく申告している
  • 住民票上の住所に住んでいない(実際は所得の高い扶養義務者と同居している)
  • 年金(障害年金や遺族年金等)を受給しているが申告していない   など

情報提供をお願いします

周囲に、ひとり親の手当を受給しているにも関わらず、その方の家にパートナーの出入りが頻繁にあるなどの事実婚の疑いがある場合などは情報提供をお願いします。
※匿名でも構いません。情報提供者の秘密は厳守します。