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消防法令に違反する建物の公表制度が始まりました

ページID:0001392 更新日:2023年1月20日更新 印刷ページ表示

違反対象物の公表制度とは

 建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、重大な消防法令違反のある建物を見附市ホームページ上で公表する制度です。(令和2年4月1日から運用開始)

公表の対象となる建物

 飲食店・百貨店・宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設など避難が困難な方が利用する建物が公表の対象となります。

対象となる建物用途 (消防法施行令別表第一より)

1項のイ

劇場、映画館、演芸場など

1項のロ

公会堂、集会場

2項のイ

キャバレー、ナイトクラブなど

2項のロ

遊技場、ダンスホール

2項のハ

風俗営業等施設

2項のニ

カラオケボックス等

3項のイ

待合、料理店等

3項のロ

飲食店

4項

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗など

5項イ

旅館、ホテル、宿泊所等

6項のイ

病院、診療所、助産所

6項のロ

老人ホーム、障害者支援施設等入所施設

6項のハ

デイサービス等通所施設、保育所等

6項のニ

幼稚園、特別支援学校

9項のイ

蒸気浴場(サウナ、岩盤浴)

16項のイ

上記の施設を含む複合施設

16項の2項

地下街

公表の対象となる重大な消防法令違反

 消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備等が設置されていないものが対象となります。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表の手続き

 消防職員の立入検査により、公表の対象となる重大な消防法令違反と認められ、その結果を関係者に通知した日から14日を経過した日においても、同一の違反内容が認められる場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

公表する内容

建物の名称、所在地、違反内容を公表します。

表1
建物の名称 所在地 違反内容
〇〇ビル 〇〇市〇〇町1丁目1番1号 自動火災報知設備未設置
〇〇ホテル 〇〇市〇〇町2丁目2番2号 屋内消火栓設備未設置

建物関係者の方へ

消防法令違反となる建物のケースとして、無届の増改築や接続、窓などの開口部を塞いでしまうことで、重大な消防法令違反となることがあります。建物の増改築、用途の変更を行う場合は、事前に消防本部予防課へご相談ください。