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住宅用火災警報器の取り付け場所は、各市町村の火災予防条例で定められています。見附市を含む新潟県内の全市町村は同じ設置基準となっており、寝室及び寝室が2階以上にある場合は、階段の踊り場に取り付けが義務付けられています。
就寝中は、火災の発見が遅れ、逃げ遅れの危険があります。住宅用火災警報器の設置で早期避難に繋がります。また、煙は階段を通じて上の階に広がります。煙が充満する前に火災を知らせるため、階段にも設置が必要です。
寝室として使用していない、4畳半以上の居室が5以上ある階には、廊下に住宅用火災警報器の設置が必要です。
壁や梁から、住宅用火災警報器の中心まで60センチ以上離してください。
エアコンなどの空気の吹き出し口から警報器の中心まで1.5メートル以上離してください。
天井から15センチから50センチの範囲で取り付けてください。
住宅用火災警報器は火災により発生する煙や熱を自動的に感知し、住宅内にいる人に、ブザー音や音声により火災の発生をいち早く知らせてくれます。(耳の不自由な方でも安心な光(ストロボ)で知らせてくれる警報器もあります。)
住宅用火災警報器を設置したら、定期的に作動テストをしてください。
テストの方法は、本体のひもを引くものや、ボタンを押すものなどがあります。機種によって異なりますので、テストの方法を取扱い説明書などで確認してください。(電池の容量が少なくなると、音が鳴り出すものもあります。)
家人が仏壇のロウソクに火をつけたまま、その場を離れたことにより、仏壇から火災が発生。住宅用火災警報器の警報音に気付いた家人が、燃え上がる炎を確認。直ちに避難し、家族全員無事であったもの。
深夜、家人が2階で就寝中、住宅用火災警報器の警報音で目を覚ますと、室内に煙が充満しているのを確認。直ぐに119番通報を行い、家族とともに屋外へ避難すると、1階の窓から炎が噴き出ていたもの。
住宅用火災警報器の本体は、古くなると電子部品等の寿命や電池切れにより、火災を感知しなくなることがあるため、非常に危険です。概ね10年を目安に、新しい住宅用火災警報器に交換しましょう。また、作動確認を定期的に行いましょう。
設置義務はありませんが、台所にも設置をお勧めします。
詳しくは、総務省消防庁住宅防火ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※本体と内臓電池は「燃えないゴミ」に出せますが、必ず別々にして出してください。