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花火打揚げの申請は消防本部で受付けます

ページID:0002847 更新日:2023年1月19日更新 印刷ページ表示

 今まで煙火(花火)を打揚げる際は、長岡地域振興局に消費許可申請書等を提出していましたが、見附市では平成18年7月1日から消防本部で煙火消費に関する事務(煙火打揚げの許可等)を行います。

提出書類

火薬類取締法に基づく「煙火消費許可申請書」及び「煙火打揚げ仕掛け届出書」(無許可消費)
※申請書および届出書はこちらからダウンロードして使用してください。

煙火消費許可申請書

煙火消費許可申請書[Wordファイル/65KB]
煙火消費許可申請書[PDFファイル/26KB]

煙火打揚げ仕掛け届出書

煙火打上げ仕掛け届出書(無許可消費)[Wordファイル/35KB]
煙火打上げ仕掛け届出書(無許可消費)[PDFファイル/6KB]

提出先

見附市消防本部(〒954-0059見附市昭和町2-6-33)

手数料

7,900円(許可申請時に必要です)

提出期限

許可申請書は消費日の30日前まで、煙火打上げの届出書は一週間前まで

無許可で消費できる数量(これらの数量を超える消費は、全て許可申請が必要になります)

(1)直径6cm以下の球状の煙火(2号玉以下)75個以下※1
(2)直径6cmを超え10cmの以下の球状の煙火(2.5〜3号玉)25個以下※2
​(3)直径10cmを超え14cm以下の球状の煙火(4号玉)10個以下
※1(1)〜(3)の合計が75個以下の場合に限る。
※2(2)と(3)の合計が25個以下の場合に限る。
仕掛煙火に使用する焔管の数200個以下
(滝仕掛、枠仕掛等が該当。打出仕掛煙火は該当しない。)
特定の規格に適合するファイヤークラッカー、爆竹(一定規格で一連30以下に限る)各300個以下
その他、火薬類取締法施行規則第49条に該当する煙火及びその数量
なお、上記品目にうち1品目でも規定数量を超える場合は、他の品目の数量が規定内であっても、消費しようとする全品目の消費許可が必要である。

※詳細については消防本部 予防課 危険物係までお問い合わせ下さい。
花火

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