令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した山林火災を踏まえ、令和8年1月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しました。
主な改正点は2点です。
気象状況により、「林野火災注意報」「林野火災警報」が発令されます。
林野火災注意報・警報とは
林野火災が起こりやすい3月から5月の期間、林野火災の予防上、注意が必要と判断される気象状況になった際や、危険な気象状況になった際に発令するものです。
「林野火災注意報」
3月から5月の期間において、以下のア又はイのいずれかの条件に該当する場合。
・前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
・前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
「林野火災警報」
3月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられ、林野火災警報が発令される
とさらに危険な状況となり、以下の制限について義務が課せられます。
・山林・原野などにおいて、火入れをしない。
・花火などの煙火を爆発させたり、燃焼させたりしない。
・屋外における火遊びまたは、たき火をしない。
・屋外において、引火性または、爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しない。
・山林・原野などで喫煙しない。
・残火・取灰・火粉を始末する。
罰則について、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金また
は拘留に処することが消防法で定められています。
発令時の周知・広報について
消防車両巡回広報に加えて、消防防災スピ-カ-・緊急情報メール・見附市ホームページ・見附
市公式LINE等により的確に周知・広報を行います。
「火災とまぎらわしい煙を発する恐れのある行為など」には届出が必要です。
ごみの野焼き・家庭や事業所での焼却は禁止されています。しかし、「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第14条」により、次の場合は焼却禁止の対象外となり、年間を通して消防本部に届出が必要となりました。
・国・地方公共団体が施設管理のために行う必要な焼却
・災害予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
・風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業・林業、または漁業を営むため、やむを得ないものとして行われる廃棄物焼却
・たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※ 届出は実施日までに、余裕をもって提出をお願いします。
※ 届出をしていても、焼却行為が火災予防上危険と判断された場合や苦情の通報が入った場合は
焼却行為の中止を指導する場合があります。