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学区外就学認定基準

ページID:0002622 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 諸般の事情により就学指定校以外の学校への就学を希望される場合は、学区外就学が認められる場合があります。以下のとおり、学校教育法施行令第8条に基づく就学指定校の変更基準を次のように定めます。
 就学指定校の変更(学区外就学)を希望される場合は、教育委員会学校教育課にご相談ください。

特別支援学級入級

認定内容

  • 学区の学校に該当する特別支援学級がない場合、該当する特別支援学級がある学校に通学する

対象(認定期間)

  • 全学年(特別支援学級在籍期間)

転居のため

認定内容

  • 学年途中の転居により通学すべき学校が変更になる場合、引き続き現在の学校に通学する

対象(認定期間)

  • 小学1~5年生(希望により学期末または学年末まで)
  • 小学6年生(希望により学期末または卒業まで)
  • 中学1~2年生(希望により学期末または学年末まで)
  • 中学3年生(希望により学期末または卒業まで)

一時転居

認定内容

  • 自宅の建て替えや改築等に伴い、現在の学区と異なる学区の仮住居に居住しなければならない場合、引き続き現在の学校に通学する

対象(認定期間)

  • 全学年(相当と認める事由がなくなる日まで)

転居予定

認定内容

  • 1年以内に住宅の新築、購入等の入居で転居が確実な場合、住民異動届がなされなくても転居先の学区の学校に通学する

対象(認定期間)

  • 全学年(住民異動届が出される日まで)

災害による仮住居

認定内容

  • 災害により現学区と異なる学区に仮住まいしなければならない場合、引き続き現在の学校に通学する

対象(認定期間)

  • 全学年(相当と認める事由がなくなる日まで)

教育的配慮

認定内容

  1. いじめ、不登校、家庭環境または本人の健康状況等により、転校することが教育上望ましいと判断される場合
  2. 小学校で1の理由で学区外通学をしていた児童が卒業した場合、その小学校が属する学区の中学校へ入学する
  3. 上記1の理由で兄弟姉妹が学区外通学を認められている場合、兄弟姉妹と同じ学校に通学することが教育上望ましく、学区外の学校へ通学する

対象(認定期間)

  1. 小中学校全学年(保護者が希望する日まで)
  2. 中学校新入学生(保護者が希望する日まで)
  3. 全学年(相当と認める事由がなくなる日まで)

オープンスクール

認定内容

  • 少人数の特色を生かした教育活動に取り組んでいるオープンスクールに指定された学校(見附第二小学校、田井小学校、上北谷小学校)に就学する(オープンスクール実施要綱による)

対象(認定期間)

  • 小学校全学年(保護者が希望する期間)※通学は、保護者の責任で行うこと

自宅からの距離

認定内容

  • 自宅から通学すべき学校までの距離よりも通学を希望する学校までの距離が短い場合において、学区外への学校へ通学する

対象(認定期間)

  • 中学校新入学生および中学生(相当と認める事由がなくなる日まで)

その他

認定内容

  • その他、教育委員会が教育的配慮により認めた場合

対象(認定期間)

  • 全学生(相当と認める事由がなくなる日まで)

参考

学校教育法施行令昭和28年10月31日 政令第340号
第8条 市町村の教育委員会は、第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。