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学校開放(学校施設の使用)について

ページID:0002591 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 社会教育の振興や、地域ぐるみで心豊かな児童・生徒を育成するため、学校教育に支障のない範囲で小・中学校の施設を使用することができます。

使用できる施設

 市内小・中学校の体育館、グラウンド、教室、その他教育委員会が認めた施設
 使用時間

  • 平日:原則放課後~午後10時
  • 土曜日・日曜日・祝日・学校休校日(長期休業期間等):原則午前8時~午後10時

 ※いずれも午後10時には校外へ完全退出すること。

   体育館空き状況 [PDFファイル/135KB]

使用できる対象者

 市民もしくは市内に勤務する者で構成する団体

使用手順

 (1) 教育総務課へ利用団体の登録
 (2) 教育総務課へ施設利用希望の登録(定期的な利用を希望する場合に必要)
 (3) 学校へ使用許可の申請

 ※ 詳しくは学校施設使用までの手順について [PDFファイル/74KB]をご覧ください。
   (申請書様式は下記からダウンロードできます。)

申請書様式

(1)利用団体の登録

(2)施設利用希望の登録(定期的な利用を希望する場合に必要)

(3)学校へ使用許可の申請

 ※ 申請用紙は学校または教育総務課にもあります。

施設使用時の注意事項

使用料

 原則有料(ただし、減免を受けれる場合あり)

問い合わせ先

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