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後援依頼(教育委員会)申請書ダウンロード

ページID:0003281 更新日:2023年10月17日更新 印刷ページ表示

共催と後援

  1. 共催とは、行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することを言います。※原則として、国又は地方公共団体以外への共催は行いません。
  2. 後援とは、行事趣旨に賛同し、その開催を援助することを言います。

承認の基準

 教育委員会は、行事の主催者から共催又は後援の申請があったときは、次に掲げる基準により審査の上、これを承認するものとします。

  1. 主催者についての基準
    ア.国又は地方公共団体
    イ.学校及び学校の連合体
    ウ.公益法人及びこれに準ずる団体
    エ.その他の団体等で事業内容が次号に該当する場合
  2. 事業内容についての承認基準
    ア.教育、学術、文化又はスポーツの向上、普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。ただし、宗教活動、政治活動又は営利を目的とするものと認められるものは除く。
    イ.その規模が広範囲にわたるものであることとし、限られた範囲のものは、原則として承認しないこと。
    ウ.教育委員会の方針及び施策に反しないものであること。
  3. その他の審査基準
    ア.主催者の存在が明確であること。
    イ.主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
    ウ.役員その他事業関係者が信用し得る者であること。
    エ.講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な人であること。
    オ.開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分の設備措置が講ぜられていること。
    カ.主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費を徴収する場合は、行事の実施上やむを得ない場合であって、参加者等に過重の負担にならないものであること。
    キ.過去に教育委員会が共催し、又は後援したもので、承認の条件(報告書の提出等)を履行しなかったことがないこと。

承認の条件

 承認に際しては、必要により次に掲げる条件を付するものとします。

  1. 申請当時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
  2. 事故防止、救護体制等について十分に留意すること。
  3. 後援の承認を行うに際しては、原則として事業の経費を負担しないこと。

共催・後援申請書

  • 共催・後援申請書[Wordファイル/34KB]
    教育委員会へ後援を依頼する際に提出していただく申請書です。以下の資料を添付し、教育総務課宛て申請を行ってください。後日承認・不承認通知書を送付します。
  1. 主催者の存在、基礎を明らかにする書類
  2. 役員その他事業関係者の住所、役職名等を明らかにする書類
  3. 事業の目的及び計画を明らかにする書類
  4. 切手を貼った返信用封筒

※見附市への後援依頼は、企画調整課まで

 電話番号0258-62-1700(内線303)

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