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貯水槽給水施設に関する届出等について
貯水槽給水施設とは?
水槽を設けて飲料水を供給する施設のことをいいます。井戸水を使用しているか水道水を使用しているか、水槽が大きいか小さいかは問いません。
設置者が行う届出
貯水槽給水施設設置届出書(様式第1号)
貯水槽を設置したときに提出してください。
貯水槽給水施設変更(廃止)届出書(様式第2号)
届出事項に変更が生じたとき、または施設を廃止したときに提出してください。
防錆剤使用開始届出書(様式第3号)
防錆剤の使用を開始したときに提出してください。
防錆剤等変更(停止)届出書(様式第4号)
防錆剤使用届出書の届出事項に変更が生じたとき、または使用を停止したときに提出してください。
汚染事故発生時等の連絡
- 汚染事故発生時の連絡:汚染事故(貯水槽に異物が入るなど)により、供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知った場合は見附市に連絡し指示を受ける。
- 水質基準超過時の連絡:水質検査を行った結果、水道法に基づく水質基準を超えたときは見附市に連絡し指示を受ける。
簡易専用水道について
「受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設」は水道法で簡易専用水道として管理義務等が定められています。
簡易専用水道の定期検査
簡易専用水道の設置者は、水道法に基づく管理を行い、また毎年1回定期に厚生労働大臣指定検査機関に依頼して、当該水道の管理について「検査」を受けなければなりません。(水道法第34条の2)
検査機関は、設置場所に出向いて次のような検査を行います。
- 水槽等の外観検査:水槽等の点検や、その周辺の清潔状態についての検査
- 給水栓の水質検査:色、濁り、臭い、味等の検査や残留塩素の測定
- 書類検査:設備等の関係図面、水槽に清掃の記録、水質検査記録、その他管理の記録についての確認
検査終了後、設置者に検査結果が報告され、検査済み証が公布されます。
また、検査結果は見附市に報告され、特に異常がある場合には、市が直接指導することがあります。
なお、この検査を受けないと行政措置をされることがあります。
貯水槽水道の適正な管理について
貯水槽水道は、「水道法」、「見附市貯水槽給水施設の構造設備、維持管理基準等に関する規程」より、設置者(建物の所有者)が責任を持って、清掃・点検など維持管理をしなければなりません。
貯水槽水道の適正な管理が行われていないと、水質事故が発生する可能性があります。事故を未然に防ぐために、設置者の皆さんは、適正な管理に努めましょう。
詳しくは、貯水槽水道の適正な管理について[PDFファイル/651KB]をご確認ください。