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浄化槽関係届出書等

ページID:0003467 更新日:2023年8月24日更新 印刷ページ表示

j浄化槽の設置、使用開始、廃止までの間にさまざまな書類をから撤去下記のとおり、該当する書類を提出してください。なお、提出部数は、すべての届出とも2部となります。

浄化槽設置届出書(別記様式第一号)

浄化槽を設置したときに提出してください。

浄化槽使用開始報告書(様式第1号)

浄化槽の使用を開始してから30日以内に提出してください。

浄化槽保守点検結果票(様式第2号)

浄化槽使用開始前の保守点検結果を記載し、使用開始報告書に添付してください。

浄化槽管理者変更報告書(様式第4号)

家屋の所有者変更などにより浄化槽の管理者(使用者)に変更があったときに提出してください。

浄化槽変更届出書(別記様式第二号)

浄化槽の構造または規模を変更するときに提出してください。

浄化槽使用廃止届出書(様式第一号の三)

浄化槽の使用を廃止したとき(下水道への接続、浄化槽を設置していた建物の解体)などに提出してください。

浄化槽使用休止届出書(様式第一号 第九条の三関係)

浄化槽の使用を1年以上、休止しようとするときに提出してください。
事前に浄化槽を清掃を行い、清掃記録の写しを併せて提出してください。

浄化槽使用再開届出書(様式第一号の二 第九条の四関係)

休止していた浄化槽の使用を再開するときに、再開日から30日以内に提出してください。

浄化槽技術管理者変更報告書(様式第3号)

501人槽以上の浄化槽に必用な「技術管理者」を変更したときに提出してください。

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