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合併浄化槽の設置費用の一部を補助します
浄化槽設置整備事業とは
見附市では、合併浄化槽の設置費用の一部を補助する事業を行っております。
補助対象の浄化槽は、次のすべてを満たすものです。
- 浄化槽の設置場所:見附市の指定する「合併浄化槽整備区域」
- 浄化槽の種類:国土交通大臣の認定を受けた合併浄化槽
- 補助対象の費用:浄化槽とブロアーの本体費用及び設置費(掘削、基礎コンクリート、浄化槽の据付など)
制度の仕組みについては、「合併浄化槽の設置をご検討されている皆さまへ[PDFファイル/842KB]」をご覧ください。
(浄化槽維持管理補助金の仕組みと併せて作成した資料です)
浄化槽の用途と大きさに応じて補助金額に上限があります
家庭用、地域の集会所の場合、補助金額の上限は次のとおりです。
※令和6年4月に補助金額を改正しました。( )内は改正前の金額です。
但し11人槽以上は従前の金額とします。
- 5人槽:830,000円(改正前 750,000円)
- 6~7人槽:1,100,000円(改正前 1,020,000円)
- 8~10人槽:1,340,000円(改正前 1,160,000円)
- 11~20人槽:2,200,000円
- 21人槽以上:3,560,000円
事業用では、補助金額の上限は次のとおりです。
※令和6年4月に補助金額を改正しました。( )内は改正前の金額です。
- 5人槽:830,000円(改正前 750,000円)
- 6人槽以上:1,100,000円(改正前 1,020,000円)
補助金額は、上記の金額と浄化槽等の設置に要した経費(寄付金その他の収入額を控除した額)から31万円を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額となります。
浄化槽の設置を検討されている方は、ご相談願います。
補助金の対象とできる浄化槽の数には限りがあります。
浄化槽の設置を検討されている方は、見附市上下水道局にご連絡願います。
設置場所が「合併浄化槽整備区域」に該当するかを確認いたします。
補助金交付申請書などのダウンロード
浄化槽設置整備事業に関する補助金交付申請書などの必要書類は、申請書類ダウンロードのページからご利用いだけます。
補助事業の注意点
- 設置補助額は、国の基準額等の改定がされた場合には、見直しをします。
- 耐用年数30年を経過したものは、更新時も補助対象とします。
- 補助金の交付申請、浄化槽の設置、補助金の交付請求をすべて同じ年度内に行う必要があります。
合併浄化槽の維持管理費用の一部を補助いたします
見附市では、合併浄化槽の維持管理費用の一部を補助する事業を行っております。
保守点検と清掃の費用が補助対象となります。詳しくは、浄化槽維持管理補助金のページをご覧ください。