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浄化槽の維持管理費用の一部を補助します
浄化槽維持管理補助事業とは
浄化槽整備区域に設置している合併浄化槽の維持管理費用が下水道使用料と同額程度となるように補助するものです。
制度の仕組みについては、「合併浄化槽への切替えをご検討されている皆様へ [PDFファイル/897KB]」をご覧ください。
(浄化槽設置整備事業補助金の仕組みと併せて作成した資料です)
維持管理補助対象の浄化槽
補助対象となる浄化槽は、次のすべてを満たすものです。
- 浄化槽の設置場所:見附市の指定する「浄化槽整備区域」
- 浄化槽の種類:合併浄化槽
- 保守点検を適正に実施していること(10人槽以下は4ヶ月に1回以上、21人槽以上は3か月に1回以上)
- 法定検査を適正に実施していること(浄化槽からの放流水の水質検査を年度中に1回以上)
- 清掃(本体の内部清掃)を年度中に1回以上、実施していること
- 保守点検・法定検査・清掃の費用について支払いが完了していること
- 補助対象浄化槽の管理者が「浄化槽維持管理補助金受領資格」を得ていること
浄化槽の大きさに応じて補助金額に上限があります
浄化槽の大きさごとに補助金額の上限が定められております。
浄化槽の用途(家庭用・事業用・地域の集会所)による補助金額の増減はありません。
- 5人槽:23,000円
- 6~7人槽:25,000円
- 8~10人槽:29,000円
- 11~20人槽:33,000円
- 21人槽以上:42,000円
補助対象の費用
保守点検費【新潟県が登録した事業者が保守点検を行います】
- 点検回数:20人槽以下は年4回から3回、21人槽以上は年4回以上
- 点検費用:保守点検事業者にお問い合わせください
法定検査費【新潟県が指定した事業者が検査を行います】
- 対象:法11条検査(浄化槽からの放流水について定期的な水質の検査を行うもの)
- 検査回数:年度中に1回以上
- 検査費用:20人槽以下は4,100円、21~50人槽は8,600円(詳しくは新潟県ホームページ<外部リンク>をご参照ください)
補助金額の算定方法
次の金額と比較して、いずれか少ない額となります。
- 補助金額の上限
- 保守点検費と法定検査費の合計
浄化槽の維持管理に関わる報告書や領収書等は大切に保管してください
補助金の交付申請で使用するため、保守点検・法定検査・清掃の結果を確認できる書類と領収書を大切に保管してください。
なお、金融機関への振り込みでお支払いの場合は取引明細票、コンビニエンスストア等でお支払いの場合は払込受領証が必要となります。
申請書類について
毎年、1月下旬に補助対象者(浄化槽維持管理補助金受領資格者)に対し申請書類を送付します。
なお、申請書ダウンロードのページからもご確認いただけます。
注意事項
- 法定検査費・保守点検費・下水道使用料等の改定があった場合は、補助金額の改定を行う場合があります。
- 浄化槽の使用を開始した年度は「浄化槽維持管理補助金受領資格」の手続きを行います。
- 浄化槽の使用を開始した翌年度から補助金申請が可能です(令和8年度に使用開始した場合、翌9年度から補助金申請ができます)。
- 浄化槽使用開始の翌年度は11条検査を実施しない場合がありますが、7条検査(設置後、最初に受けていただく検査)を実施した場合は「保守点検費」に限り補助金申請ができます(但し7条検査の費用は補助対象外です)。
- 法定検査費・保守点検費・清掃費について支払いが完了していない場合は補助できません。



