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東京圏から転入した子育て世帯へ50万円を支給

ページID:0027052 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

見附市子育て世帯移住支援金

令和6年4月1日以降に東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から見附市に転入し、条件を満たす子育て世帯に50万円を支給します。

※東京23区内に在住していた方、もしくは、東京圏に在住し東京23区内に通勤・通学をされていた方は移住支援金の対象となります。

支給額

世帯50万円

対象要件について

以下の1の要件を満たす方のうち2、3、4、5のいずれかを満たす方。

1.移住等に関する要件

次の(1)~(3)を満たす方

(1)転入前の直近10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年間、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に在住していたこと。
(2)申請時において、見附市へ転入後1年以内であること。また申請日から5年以上、定住する意思があること。
(3)令和6年4月1日以降に18歳未満の子どもと一緒に転入したこと。

※ただし、東京圏で下表の条件不利地域に在住の方は対象外。

条件不利地域
都県 条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
 

2.就業に関する要件

次のいずれかに該当する方

3.テレワークに関する要件

次のどちらにも該当する方

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 国の「デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創成テレワーク型))」を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4.関係人口に関する要件

転入時に市のファンクラブ「見附さぽーた」に登録済の方

5.起業に関する要件

にいがた産業創造機構(NICO)の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること。

※起業支援事業は、NICOの補助金メニュー<外部リンク>のうち「U・Iターン創業応援事業」または「起業チャレンジ応援事業」が該当します。ほかのメニューで交付決定を受けても子育て世帯移住支援金の対象とはなりませんのでご注意ください。

申請受付期限

令和6年度の受付は、令和7年2月28日まで。

申請方法

「誓約事項」「個人情報の取扱い」をご確認の上、下記の必要書類を見附市地域経済課にご提出ください。

共通書類

  1. 交付申請書申請書 [Wordファイル/585KB](PDF版:申請書 [PDFファイル/337KB]
  2. 本人であることが確認できる身分証明書の写し
  3. 申請者の住民票の写し(世帯員分を含む。)
  4. 移住元の住民票除票の写し(世帯員分を含む。)
  5. 振込先口座確認書類(通帳の金融機関名、口座種別、口座名義人など記載部分の写し)

誓約事項 [Wordファイル/17KB](PDF版:誓約事項 [PDFファイル/73KB]

個人情報の取扱い [Wordファイル/15KB](PDF版:個人情報の取扱い [PDFファイル/61KB]

見附市子育て世帯移住支援金交付要綱 [PDFファイル/772KB]

就業の場合

就業証明書 [Wordファイル/16KB](PDF版:就業証明書 [PDFファイル/97KB]

テレワークの場合

就業証明書(テレワーク) [Wordファイル/16KB](PDF版:就業証明書(テレワーク) [PDFファイル/91KB]

起業の場合

にいがた産業創造機構(NICO)が行う起業支援事業の起業支援金の交付決定通知書の写し

その他

記載の対象要件の内容以外にも細かい要件があります。
対象要件に該当するか確認することができますので、お気軽に「見附市 地域経済課 魅力創造係」(0258-62-1700)までお問い合わせください。

移住支援金との併給はできません。
東京23区内に在住していた方、もしくは、東京圏に在住し東京23区内に通勤・通学をされていた方は移住支援金の対象となります。

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