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見附のイメージキャラクター「ミッケ」

ページID:0003545 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

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 新潟県のどまん中に位置する見附市は、美しい自然と、アクセスの良い立地に恵まれた魅力あふれるまちです。
「ミッケ」は見附市と(一社)見附市観光物産協会のオリジナルキャラクターとして、見附の魅力を広くPRするため、日々活躍しています。
見附市内を中心に各種イベントに登場しますので、見かけたら、気軽に声をかけてくださいね。

お知らせ

(令和5年12月15日)ミッケがLINEスタンプになりました!

ミッケはどんなキャラクター?

誕生

2002年10月

特徴

人間の子どもによく似たニットの妖精。ニットの帽子と毛糸のパンツを身に着け、みんなのセーターやマフラーの編み目の間に住んでいます。トレードマークはMの形のでべそ。
※見附は昔から繊維産業が盛んな「ニットのまち」として全国的に知られ、「新潟県のどまん中」にあることから、「へそのまち」と言われています。

仕事

見附の観光や物産をPRして、見附を元気にすること。
イベントなどに参加して、みんなの心を元気にすること。

「ミッケ」の利用について

見附市及び(一社)見附市観光物産協会のオリジナルキャラクター「ミッケ」のデザイン及び着ぐるみ画像、着ぐるみを利用いただくことができます。利用を希望される場合には、下記内容を十分ご確認のうえ、利用申請してください。

デザインの利用について

(1)利用許可について

  1. ミッケのデザイン及び着ぐるみ画像を利用する場合、あらかじめ見附市長及び(一社)見附市観光物産協会長の許可を受ける必要があります。あらかじめ利用許可申請が必要ですので、以下の「利用許可申請書」を提出してください。
  2. 申請書を提出する前に、以下の利用上の注意をご確認ください。
  3. 申請された内容を審査し、利用許可の可否について通知します。利用許可が出された後、内容について変更がある場合、下記の「利用変更申請書」を提出してください。

(2)利用できるデザインおよび着ぐるみ画像

利用できるデザイン(7種類)及び着ぐるみ画像(2種類)は次の通りです。

  • イラストデザイン(7種類)
    「ミッケ」イラスト画像一覧
    「ミッケ」イラスト画像一覧(反転)
  • 着ぐるみ画像(2種類)
    ミッケ着ぐるみ画像(正面)
    (1)着ぐるみ画像(正面)​
    「ミッケ」着ぐるみ画像(ポーズあり)
    (2)着ぐるみ画像(ポージング)

実際にデザインを使用される場合は、電子メールにてデータを送付いたします。
上記以外のデザインを作成して利用を希望する場合、利用者がデザイン製作費を負担し、ミッケデザイン著作者がデザインを作成します。
その場合、作成したデザインは著作者に帰属し、第三者が使用できるものとなります。

(3)禁止事項

以下のいずれかに該当する場合は、ミッケデザインを利用することができません。

  1. 法令又は公序良俗に反すると認められるとき。
  2. 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用すると認められるとき。
  3. 市や協会の品位を傷つけると認められるとき。
  4. ミッケのイメージを損なう、又は損なうおそれがあると認められるとき。
  5. 暴力団、暴力団員及びそれらと実質的関与があると認められるとき。
  6. 風俗営業に利用すると認められるとき。
  7. その他、市長及び会長が利用を不適当と判断したとき。

(4)利用上の遵守事項

ミッケデザインを利用する際は、次の事項を守ってください。

  1. 利用を許可された内容により利用し、市長及び会長の指示する条件に従うこと。
  2. 当該利用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難な場合は、写真等を提出すること。
  3. 「見附市、(一社)見附市観光物産協会キャラクター『ミッケ』」または、「見附のイメージキャラクター『ミッケ』」の表記を付すこと。

着ぐるみの利用について

(1)利用許可について

  1. 「ミッケ」の着ぐるみの貸出を行っています。貸出を希望される場合は、あらかじめ利用許可申請が必要ですので、以下の申請書を提出してください。
  2. 申請書を提出する前に、以下の貸出要領ほかをご確認ください。
  3. 申請された内容を審査し、利用許可の可否について通知します。

(2)禁止事項

以下のいずれかに該当する場合は着ぐるみを利用することができません。

  1. 法令又は公序良俗に反すると認められるとき。
  2. 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用すると認められるとき。
  3. 市や協会の品位を傷つけると認められるとき。
  4. ミッケのイメージを損なう、又は損なうおそれがあると認められるとき。
  5. 暴力団、暴力団員及びそれらと実質的関与があると認められるとき。
  6. 風俗営業に利用すると認められるとき。
  7. その他、市長及び会長が利用を不適当と判断したとき。

(3)利用上の遵守事項

着ぐるみミッケを利用する際は、別紙に定める「「ミッケ」着ぐるみ取扱要領」、貸出時にお渡しする「「ミッケ」着ぐるみ着用方法」により取り扱ってください。

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