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騒音・振動規制区域で特定施設を設置・使用する場合は、届出が必要です

ページID:0001068 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

騒音・振動の規制区域内で著しい騒音・振動を発生する施設【特定施設】[PDFファイル/191KB]を設置・使用する場合は、騒音規制法及び振動規制法、並びに新潟県生活環境の保全等に関する条例<外部リンク>に基づき、市に届出が必要です。
届出に関するフロー図[PDFファイル/109KB] ※(1)特定施設の設置に係る届出【工場・事業所】を参照

規制区域図(令和5年6月16日更新)

騒音規制区域図[PDFファイル/274KB]
振動規制区域図[PDFファイル/256KB]
※届出が必要になるのは、着色された範囲です。

特定施設一覧表

騒音規制法、振動規制法及び県条例に基づく特定施設一覧表[PDFファイル/191KB]

届出書について

騒音規制法、振動規制法、県条例についての届出書一覧[PDFファイル/356KB]
届出書ダウンロードはこちら

添付書類

  • 位置図
  • 特定施設の配置図(平面図)
  • 騒音・振動の防止方法を示す書類(図面)
  • 特定施設の能力がわかる書類

見附市役所1階都市環境課環境企画係へ2部(正副各1部)提出してください

騒音・振動の規制基準

特定工場等に係る騒音・振動の規制基準[PDFファイル/99KB]
※ダウンロード後、上段の特定工場等の規制基準をご覧ください

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