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見附市立地適正化計画の公表について

ページID:0001197 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 「スマートウエルネスみつけ」=「住んでいるだけで健やかに幸せに暮らせるまち」を実現するため、本市では平成29年3月31日に都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を策定・公表し、この度、令和2年3月31日に、(1)地域コミュニティゾーンの具体的な区域設定、(2)居住誘導区域・地域コミュニティゾーンにおける誘導施策について設定した変更を行い公表します。

見附市立地適正化計画(令和2年3月31日公表)

届出制度について

 都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた都市機能誘導区域や居住誘導区域の区域外において、一定規模以上の誘導施設や住宅の開発・建築を行う場合には、着手の30日前までに本市への届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内で誘導施設の休止または廃止する場合にも、休止または廃止の30日前までに市への届出が必要となります。
 なお、届出制度は、市が都市機能誘導区域外における誘導施設の立地、都市機能誘導区域における誘導施設の休廃止、居住誘導区域外における住宅の開発行為等の動向を把握するために行うものです。
詳しくは、届出の手引き[PDFファイル/3.07MB]をご確認ください。

届出が必要な行為

居住誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第88条第1項)

開発行為
  • 3戸以上の住宅地を造成する場合
  • 1戸又は2戸の住宅地を造成する場合で、その規模が1,000平方メートル以上
建築等行為
  • 3戸以上の住宅を新築する場合
  • 建築物を増改築又は用途変更して、3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第108条第1項)

開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合
建築等行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

誘導施設の休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

  • 誘導施設を休止又は廃止する場合

届出時期

上記の行為に着手する日の30日前までに都市環境課へ届出が必要です。

届出様式

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