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見附市立地適正化計画について

ページID:0001197 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

 「スマートウエルネスみつけ」=「住んでいるだけで健やかに幸せに暮らせるまち」を実現するため、本市では平成29年3月31日に都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を策定・公表しました。その後、令和2年6月には、頻発・激甚化する自然災害をはじめとした都市課題に対応し、安全で魅力的なまちづくりを推進するため、都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画に記載する事項として「防災指針」が追加されました。
 本市においても、自然災害への対応が必要であるため、居住誘導区域における浸水や土砂災害等のリスクについて分析し、これらの災害に対する具体的な取組を検討し、防災指針として整理しました。
 この防災指針の追加を主な目的とし、令和7年3月に見附市立地適正化計画を改訂しました。

見附市立地適正化計画(令和7年4月21日公表)

【全編】​

【概要版】

【指定避難所一覧】

履歴

【平成29年3月】
 見附市立地適正化計画を策定
【平成31年3月第1回改訂版】
 ・居住誘導区域及び居住誘導施策、地域コミュニティゾーンの設定の考え方を追加し、都市機能誘導区域を一部変更
 ・低未利用土地の有効活用と適正管理のための指針等を追加
【令和2年3月第2回改訂版(第2回改訂は軽微な変更に該当)】
 ・地域ミュニティゾーンの具体的な区域設定手順と区域図を追加
 ・居住誘導区域と地域コミュニティゾーンにおける誘導施策の具体的内容を追加
【令和7年3月第3回改訂版】
 ・計画の評価及び都市機能誘導区域、居住誘導区域における誘導施策の見直し
 ・防災指針を追加

 

区域図

見附市立地適正化計画都市機能誘導区域及び居住誘導区域
見附市立地適正化計画都市機能誘導区域及び居住誘導区域 [その他のファイル/5.8MB]

届出制度について

 都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた都市機能誘導区域や居住誘導区域の区域外において、一定規模以上の誘導施設や住宅の開発・建築を行う場合には、着手の30日前までに本市への届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内で誘導施設の休止または廃止する場合にも、休止または廃止の30日前までに市への届出が必要となります。
 なお、届出制度は、市が都市機能誘導区域外における誘導施設の立地、都市機能誘導区域における誘導施設の休廃止、居住誘導区域外における住宅の開発行為等の動向を把握するために行うものです。
詳しくは、届出の手引き [PDFファイル/6.77MB]をご確認ください。

届出が必要な行為

居住誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第88条第1項)

開発行為
  • 3戸以上の住宅地を造成する場合
  • 1戸又は2戸の住宅地を造成する場合で、その規模が1,000平方メートル以上
建築等行為
  • 3戸以上の住宅を新築する場合
  • 建築物を増改築又は用途変更して、3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第108条第1項)

開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合
建築等行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

誘導施設の休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

  • 誘導施設を休止又は廃止する場合

届出時期

上記の行為に着手する日の30日前までに都市環境課へ届出が必要です。

届出様式

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